ECサイトがアフィリエイターに対して、GoogleAdWordsなどのリスティング広告で自社のブランド名や商品名をキーワードにしたトラフィック誘導を禁止しているのはよくある話です。この記事ではエクササイズDVDの
ビリーズブートキャンプを例にします。
ちなみに私、隊長のビリーブランクスを10年前には知っていました。カリフォルニアでは人気のエクササイズ商品でして、当時はTAE-BOというプログラムを売ってました。日本から米アマゾンでTAE-BOビデオを買って、エクササイズしてました。TAE-BOはビリーズブートキャンプの前身です。日本で再びビリーブランクスの商品を見たとき、すぐにビリーズブートキャンプDVDを買ってしまいました。一週間やったけど、それ以降は続かなかった。
話を戻して。アフィリエイターがECサイトのブランド名や商品名でリスティング広告を出すのは、トラフィックの横取り行為だと思います。本来ならばそのブランド名や商品名でのリスティング広告でECサイトにトラフィックが流れるはずだし、アフィリエイターがトラフィック横取りしても再びそのECサイトにアフィリエイト報酬付きでトラフィックを流すわけだから、やっぱりかすめ取っているだけだと思う。小売店が販売する商品のブランド名や商品名を使うのとはわけが違う。小売店は他人のブランドを使っても自分で商品をうります。そんなことをするアフィリエイターがいるから、ECサイト側も、リスティング広告規定というものを作って、アフィリエイターに徹底させなければならなくなっています。
他人のもつ名前の権利(早い話、商標)を勝手に利用させないために、google Adwordには商標ブロック機能があるとのことです。商標ブロックのかかったキーワードを指定しても、リスティングされない。
さて、ビリーズブートキャンプの販売元のオークローンマーケティング社は(ショップジャパンやエクサボディーが販売店としての名前)、特定の条件を満たしたアフィリエイターに商品名を使ったリスティング広告を許可しています。その条件とは、リスティング広告の誘導ページに商品レビューが書いてあることなんですが、その戦略はECショップとアフィリエイターの信頼関係を強化しようとするもので、とても健全な姿だと思います。通常のアフィリエイト報酬料率が5%のところ、商品使用の感想を書いているアフィリエイターは優待会員として料率が10%にアップ。商品を継続使用して使用後の変化記録を書いているアフィリエイターは特別優待会員として料率が20%にアップ。詳細は、
オークローンマーケティングの特別優待会員案内を参照。
ここまでが長い前置き。
このほどオークローンマーケティングは、社名、商品名キーワード、ブランド名キーワードの使用規定をSEOにも適用すると提携アフィリエイターに通達しました。規定とういうより規制の意味合いが大きいです。非常に分かりにくい通達なので、きっと、再通達がでるでしょう。私は、レビューの書いていないページへ、「ビリーズブートキャンプ」をアンカーとしたリンクを張るな!という通達だと理解しました。極端に言うと、オークローンマーケティングから例示されたビリーズブートキャンプの説明文や画像がページに入っていても、そのページに本人が使用した感想が入っていないと、「ビリーズブートキャンプ」をアンカーとしたリンクを張ってはいけない、ということです。
そこまで規制できるんだっけ、と疑問に思います。ECショップとアフィリエイターは純粋な契約関係にあるので、ECショップが「規定に反しているアフィリエイターとは契約解消」と言えばそれまでなんですけど。SEOでのキーワード規制をすると、ECショップへの風当たりが強くなるのは必然です。SEOテクニックを駆使するアフィリエイターより、地道に商品レビューを書いてくれるアフィリエイターを大切にしたいというオークローンマーケティングの施策は理解できます。誰であれ、インターネットの普通のページでのリンクの貼り方に対して嫌がらせをするのは私は反対です。
最近のコメント